鹿児島市で整骨院を開いていた元院長が療養費およそ420万円を不正に請求していたとして、九州厚生局は元院長と運営会社に対し、今後5年間、療養費の請求手続きができない処分にしました。
処分を受けたのは、ことし6月まで鹿児島市中町で整骨院を開いていた柔道整復師の内村良一元院長(31)と大阪の運営会社です。
整骨院では患者が施術費用の一部を支払い、残りの費用は健康保険などから「療養費」として整骨院側に支払われますが、九州厚生局によりますと、内村元院長は去年5月から11月にかけて、本来、療養費を請求できない単純な肩こりなどの患者69人に行った施術で不正な請求を行い、およそ420万円を受け取っていたということです。
九州厚生局は、元院長と運営会社に対して、4日付けで、今後5年間療養費の請求手続きができない処分にしました。
元院長は事実関係を認め、不正に受け取った療養費を返還する意向を示しているということです。
